入国許可 Sichtvermerk
ドイツへ3ヶ月以上滞在する場合、目的がなにであれ、日本でビザを取得する必要がなくなりました。例外となるのはワーキングホリデービザと外交官の私的使用人、他特殊事情の場合のみとなります。
さらにヨーロッパ24カ国の短期滞在に有効のシェンゲンビザや入国時にビザなしでドイツへ入国される人の入国後手続きに関しては後述します。
ワーキングホリデービザ
18〜30歳までの日本人向けの青少年の国際交流を図る特別制度です。最高一年間までは外国人担当局の同意が不要の査証(ビザ)が発行されることになりました。
また、その際90日間までは仕事して収入をえることが可能となります。
この申請先は日本の住居がどこにあるかで、東京と大阪の2箇所にわけられていて、本人の出頭が義務となります。
詳細は https://japan.diplo.deを参照ください。
シェンゲンビザ
下記のヨーロッパの24カ国の協定(シェンゲン協定)により加盟国に通用するビザもあります。
オーストリア、ベルギー、デンマーク、エストニア、ドイツ、フィンランド、フランス、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ラトビア、リトアニア、ポルトガル、ポーランド、スペイン、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、チェコ
この協定国のひとつの大使館および、総領事館で発行されたビザであれば、短期の観光や出張、訪問(最長6ヶ月間に90日)を目的とする場合にすべての加盟国へ自由な移動ができます。
詳細は https://japan.diplo.deを参照ください。
住民登録 Den Wohnsitz anmelden
ドイツに3ヶ月以上滞在する場合は、住所が決まり次第、1週間または2週間以内に住居があるmeldestelleで住民登録をします。
警察署や、役所または役所関係のeinwohnermeldeamtにある場合があります。
※州によって、期間が異なるため、役所で確認しましょう。
住民登録をすると、住民登録証Anmeldungbestaetigungを発行してもわえるので、大切に保管しましょう。
ドイツでは住所や身分を証明しなくてはならないことも多いのですが、パスポートにはドイツ国内での住所の記載がないため、パスポートと一緒に保管しておくと良いでしょう。
滞在許可申請
Die Aufenthaltserlaubnis beantragen
ドイツに3ヶ月以上滞在する方は、入国後90日いないに滞在地にある外国人局で滞在許可の申請をします。滞在許可は、滞在目的により、滞在タイトルと滞在期間が決まります。そのため、滞在目的を証明できる書類が必要になります。労働契約がある方はドイツの労働局の承認が必要になり、問題なければ、労働許可もおります。勉強目的の方は、入学許可証や、語学学校との契約書などが必要になります。
ドイツ滞在に関しての主なことは滞在法aufenthaltsgesetzがきめていて、滞在許可の種類は、滞在許可Aufenthaltserlaubnisと、定住許可Niederlassungserlaubnisの二種類です。
滞在許可 Aufenthaltserlaubnis
滞在許可は、切れる前に延長してもらわないと、不法滞在となりますので、気をつけましょう。国外追放の対象になりかねません。
え移住に近い長期滞在者に対しては、たとえば、就労する外国人の家族などドイツでの人種融合対策の一貫である言葉やドイツ生活文化について習うためのIntergrationkursを受けることが義務となっています。
このコースはドイツ人EU諸国人の配偶者になった場合も同じです。外人局や語学学校に聞いてみましょう。
役所指定のコースで受講しないと認められない場合があります。
通常VHS(語学学校)で受講できます。
インテグレーションコースは、1時間1ユーロと割安ですが、600時間のドイツ語の授業受講(A1~B1)と、オリエンテーション(文化、歴史、政治)の受講があり、いずれもテストを受け合格する必要があります。
定住許可 Niederlassungserlaubnis
定住許可は無期限の滞在タイトルになります。
定住許可の取得条件は、以下です。
上記の条件のドイツ人配偶者がいる場合は、本人でなくその配偶者が条件をみたせば良い項目もあります。
申請については、Niederlassungserlaubnisという言葉を必ず使用します。
申請先は電話帳やネットで確認してください。
外国人担当役所:
担当課:
※滞在許可や定住許可をもっていても、ドイツを6ヶ月以上離れる場合住民登録をとりけして(abmeldung)ドイツをはなれるのですが、それと同時に滞在許可や定住許可はすべて無効になります。
書面にて、外国人担当役所にしらせておくことで、再びドイツへ戻った時、滞在許可や定住許可の取得が容易になります。
日本に3ヶ月以上滞在する場合は、在外日本公館へ在留届をする必要があります。住所に変更があった場合もその都度連絡します。
天災や人災があった場合など緊急事態が発生し、特別措置業務が遂行されなければならない場合などに知らせがいきます。
ドイツでの滞在証明が必要になった場合も在留届が基本となるので、とても大切です。
在外日本公館へ届出が必要な書類
在外日本公館の住所 Dei ardesse der japanischen Auslandvertretungen
在独日本大使館 Botschaft von Japan
Hirosimastr.6 10785 Berlin
Tel.(0 30)210 94-0
Fax.(0 30)210 94-222
Email: info@botschaft-japan.de
管轄地域:ベルリン州、ブランデンブルク州、メクレンブルクーフォアボメルン州、ザクセン州、ザクセンーアンハルト州、テューリンゲン州
開館時間:9:00-12:15,14:00-16:30(平日のみ)
在デュッセルドルフ総領事館 Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Immelmann str.45 40210 Düsseldorf
Tel.(02 11)16 48 20
Fax.(02 11)35 76 50
Email:jgk-dus@kddnet.de
管轄地域:ノルトラインーヴェストファーレン州
開館時間:9:30-11:30,13:30-16:00(平日のみ)
在ハンブルク総領事館 japanisches Generalkonsulat Hamburg
Rathausmarkt 5 20095 Hamburg
Tel.(0 40) 3 33 01 70
Fax.(0 40) 30 39 99 15
Email:japangk-hh@t-online.de
管轄地域:ブレーメン州、ハンブルク州、ニーダーザクセン州、シュレスヴィヒホルシュタイン州
開館時間:9:30-12:00,14:00-16:30(平日のみ)
在フランクフルト総領事館 japanisches Generalkonsulat Frankfurt
Taunustor 2 60311 Frankfurt a.Main
Tel.(0 69) 23 85 730
Fax.(0 69)23 05 31
Email:zentrale@japangk-fra.de
管轄地域:ラインラントープファルツ州、ザールランド州、ヘッセン州
開館時間:9:00-12:30,14:30-16:00(平日のみ)
在ミュンヘン総領事館 japanisches Generalkonsulat München
Karl-Scharnagl-Ring 7 80539 München
Tel.(0 89)4 17 60 40
Fax.(0 89)4 70 57 10
Email:konsular-jp@japangk-munich.de
管轄地域:バーデンーヴェルテンブルク州、バイエルン州
開館時間:9:00-12:00,14:30-16:00(平日のみ)
在シュトゥットガルト名誉領事館 japanisches Honorarkonsulat in Stuttgart
Hans Dietmar sauer, Japanischer Honorargenralkonsul
c/o Landesbank Baden-Wuerttemberg Am Hauptbahnhof 2 70173 Stuttgart
Tel.(0711)12 77 799
Fax.(0711)12 77 800